市川三郷町議会 2023-02-03 03月03日-02号
5点目、町内の地場産品、特産品が返礼品のメインとなっているのかについてでありますが、地方税法に定めがあるように提供する返礼品については、当該都道府県等の区域内において生産された物品、または提供される役務、その他これに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものであることとされております。
5点目、町内の地場産品、特産品が返礼品のメインとなっているのかについてでありますが、地方税法に定めがあるように提供する返礼品については、当該都道府県等の区域内において生産された物品、または提供される役務、その他これに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものであることとされております。
本案は、富士吉田市固定資産評価審査委員会委員の選任でありまして、委員の小俣作治氏が令和4年12月24日をもって任期満了となりますので、後任に、富士吉田市新屋二丁目3番12号、小俣作治氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 よろしく御審議の上、同意くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(小俣光吉君) 質疑はありませんか。
本案は、富士吉田市税条例等の一部改正でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、特定配当等や特定株式等譲渡に係る所得があった場合の個人住民税と所得税の課税方式の統一、扶養親族等申告書等を変更する等のため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第40号について。
次に、議案第39号でありますが、本案は、富士吉田市税条例等の一部改正でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、特定配当等や特定株式等譲渡に係る所得があった場合の個人住民税と所得税の課税方式の統一、扶養親族等申告書等を変更する等のため、所要の改正を行うものであります。
まず、報告第4号でありますが、本件は、富士吉田市税条例の一部改正の専決処分報告でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、固定資産課税台帳等に記載されている住所について、総務省令で定める措置を講ずるもの又はその写しの閲覧等に係る手数料の徴収に関する規定を設ける等のため、所要の改正を行ったものであります。
本条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律、また関係する政令及び省令が令和4年4月1日に施行された部分につきまして、専決処分させていただきました。専決処分による承認をお願いするものは、承認第5号、6号、7号の3件です。 税条例の中で、施行期日に時間的余裕のあるものにつきましては、総務厚生常任委員会で審査をお願いする予定です。
本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額措置を導入するため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第63号について。
次に、議案第60号でありますが、本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険等の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額措置を導入するため、所要の改正を行うものであります。 以上、一括して御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、可決くださいますようお願いを申し上げます。
本案は、富士吉田市税条例等の一部改正でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非課税の範囲に係る扶養親族の見直しとともに、医療費控除の特例及び軽自動車税の軽減措置の適用期間を延長する等のため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第51号について。
本案は富士吉田市税条例等の一部改正でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非課税の範囲に係る扶養親族の見直しとともに、医療費控除の特例及び軽自動車税の軽減措置の適用期間を延長する等のため、所要の改正を行うものであります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(小俣光吉君) 質疑はありませんか。
本案は、富士吉田市固定資産評価審査委員会委員の選任でありまして、委員の萱沼勤氏が、令和3年7月10日をもって任期満了となりますので、後任に、富士吉田市新西原二丁目24番4号、宮下尊之氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 よろしく御審議の上、同意くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(桑原守雄君) 質疑はありませんか。
専決処分の理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、甲府市市税条例等を直ちに改正する必要が生じましたので、市議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので専決処分したものであります。 それでは、説明に入らせていただきます。 改正内容につきましては、お手元に配付をさせていただきました資料1、新旧対照表を御参照ください。
令和3年度税制改正の大綱を踏まえ、本年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律による地方税法等の一部改正のうち、その施行期日が本年4月1日とされたものについて甲州市税条例、甲州市都市計画税条例及び甲州市税条例及び甲州市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に関し、特に緊急に所要の改正を行う必要があることから議会を招集する時間的余裕がないため専決処分により制定したものであります。
これは、地方税法等の改正に伴い、住民税の非課税の範囲を明記及び軽自動車税の種別割グリーン化特例の期限を延長する等の必要があることから、所要の改正を行ったものであります。 次に、専決第3号「大月市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例」であります。 これは、地方税法等の改正に伴い、審査申出書等の押印を見直す必要があることから、所要の改正を行ったものであります。
本条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律、また関連する政令及び省令が令和3年4月1日に施行された部分につきまして、専決処分させていただきました。専決処分による承認をお願いするものは、承認第3号、承認第4号の2件です。 税条例の中で、施行期日に時間的余裕のあるものにつきましては、総務厚生常任委員会で審査をお願いする予定です。
温泉への雑種税の適用が認められるのは昭和2年ですが、昭和15年の地方税法により、雑種税の規定は廃止となりました。ただし、法の制定前から入湯税または鉱泉税を課していた市町村では、引き続き徴収することができました。 昭和22年の地方税法により、都道府県が鉱泉浴場の入湯客に課す税として入湯税が定められ、市町村はこれに付加税を課すことができるという規定が設けられました。
まず、議案第44号「専決処分について」は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、甲府市市税条例等を直ちに改正する必要が生じたため、同条例等の一部を改正したものであります。
本案は、富士吉田市固定資産評価審査委員会委員の選任でありまして、委員の渡邊高敏氏及び高山吉明氏が、令和3年3月24日をもって任期満了となりますので、後任に、富士吉田市下吉田東三丁目8番12号、勝俣富士吉氏及び富士吉田市上暮地四丁目12番5号、志村一正氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
さらに、国税通則法第46条に納税の猶予、地方税法第15条に徴収の猶予が定められています。 昭和51年6月に納税の猶予等の取扱要領という国税庁通達が出されています。 納税者から、即時に納付することが困難である旨の申出があった場合には、実情をよく調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るように配意するとしています。
本市の固定資産評価審査委員会委員のうち、深澤 勲が本年3月31日をもって任期満了となりますので、後任として同人を選任するにつきまして、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 御審査の上、御協賛賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。